石綿取り扱い特別教育カリキュラム講師
社会保険労務士 鈴木 祐一郎 |
鈴木事務所では石綿取扱特別教育カリキュラムを実施いたしております。
公官庁の建築物を入札する際に、必要になります。
石綿特別教育の受講内容は
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| 受 講 風 景 |
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| トレモライト情報 |
読売新聞の2008年1月5日付け記事
『無警戒の石綿3種検出 保育園など 公共8施設で』
が、掲載されました。
業界の噂レベルでは半年ぐらい前から耳にしてきた、トレモライトの含有について・・・
記事になりました。
全部で6種類あるアスベストのうち、(少なくとも日本で)建築材料として流通していたのは3種類=白石綿(クリソタイル)、青石綿(クロシドライト)・茶石綿(アモサイト)=だけである、というのが業界の常識だったからです。
残りの3種類(トレモライト・アンソフィライト・アクチノライト)は、鉱石の「不純物」としてまれに混入していることはあっても、それらが純粋にアスベストとして建築材料に含まれていることは無い、だからこの3種類を危険視する必要はない、と考えられていました。
読売新聞の記事によれば「トレモライトが吹き付け材から53%の高濃度で検出された」というのです。
いまや世界で最も厳しい基準と言われている日本のアスベスト分析規格「JIS
A 1481」は、日本のアスベスト業界の常識にのっとり、アスベストは6種類と定義しながらも、「対象は主に白石綿、茶石綿、青石綿
…」とされていました。
今まで国の定めた基準によってまっとうに行われたアスベスト調査は、あくまでアスベスト3種だけの試験結果であり、残りの3種に関しては全くノーチェックだった、(分析法及び含有率の基準が分析した時期により、異なる為、アスベスト含有の有無の判定基準が異なります)ということです。
(独自に6種の分析をしていた調査会社や自治体もありましたが、ごく一部です。)
これがどういうことを意味するかといえば…
例えば基準3種のアスベストは含有せず、その代わりにトレモライトが大量に含まれた吹き付け材などが、これまで何の対策もされず、しかも普通に解体されてきた可能性がある、ということを意味します。
そして恐ろしいことにトレモライトや他2種のアスベストは、非常に毒性の強い茶石綿や青石綿と同様の毒性があるとされています。
その後の対応について・・・
2008年1月25日、東京都は都有施設のアスベスト再点検を行うと発表。
⇒都有施設におけるアスベスト再点検の実施について
2008年2月6日に厚生労働省が「基安化発第206003号」を通達しました。
⇒基安化発第206003号(PDF 112KB ダウンロードできます)
内容としては、「今後は6種類すべてのアスベストを分析対象とすること」、「今まで3種のみ分析したものは残りの3種も追加分析すること」という内容となっています。 |
| さいたま市がすべての石綿管入替えへ |
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さいたま市水道局は、
石綿(アスベスト)を含む水道管について、2009年度末までにすべて撤去し、強度が高い鋳鉄管に入れ替えることになりました。
市内に残る石綿管の延長は37Km(2006年度末現在)。
多くが岩槻区内で、入れ替えのための工事が続いている。
市水道局によると、市内の水道管の総延長は3275Km(2006年度末現在)で残っている石綿管は総延長の1.1%に当たる37Km。九割近くが岩槻区内という。
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※通常、石綿を含む建物の工事のみ、石綿予防規則の対象と思われがちですが、土木工事である、石綿管の入替え工事も対象になります。
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| 重要なお知らせ |
「労働安全衛生施行令」と「石綿障害予防規則」が、 2006年8月2日に改正され
2006年9月1日より施行になりました。 |
主な改正点
・石綿等の製造等の禁止
「特定石綿等」の表現がなくなり「石綿等」に変更
特殊な使用を除いて、全ての石綿が対象になります。
・対象となる石綿の含有量が、「1%を超えて含有するもの」から
「0.1%を超えて含有するもの」に変更
これにより、石綿を含有する物のほぼ全てが対象となります。
・石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業も規制の対象になります。 |
| *** アスベスト講演が新聞記事に掲載されました。 *** |
内装工事・住宅リフォームでも、 石綿解体のレベル3に該当します。 |
| 9.11テロとアスベスト |
ワールドトレーディングセンターのテロから5年が経ちました。
建物の崩壊によって多くの犠牲が、払われました。
そして今、その時救助に当たったヒーローである消防士・警官が健康被害を訴えています。
崩壊に伴って降り注いだ有害粉じんが50cmも堆積し、粉じんは1年以上空中を漂いました。
粉じんの中には、アスベストも含め他の有害物質、化学物質が約300種類含まれていますが、1ヶ月の復旧工事で5ヵ月後には、病気を発症・・・
どれ程の人が、有害粉じんの影響を受けているか予想が出来ない状況です。 |
内装工事・住宅リフォームでも、 石綿解体のレベル3に該当します。 石綿の解体に従事する労働者には、特別教育が必要です。 |
| アスベスト情報 |
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| アスベスト宅建 重要事項説明に |
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宅建業法改定により、宅建業者は、重要事項説明時に、調査結果の有無と調査内容の説明が義務付けられました。この調査を実施する機関については、特定しておらず、建設会社やハウスメーカーでも良いことになっています。、ただし、調査の結果に責任を負うことになる。では、調査義務を果たす為には、どうすれば良いか?
業法によると、「売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる」とある。
賃貸不動産業界においては、当面、実務上は調査結果「なし」が大半だと思われるが、少なくとも管理業者は、所有者(所有者・大家さん)に調査の確認をする必要がある。
また、その調査も口頭ではなく、書面にして回答をもらうことをお勧めします。ちなみに、プレハブなどのハウスメーカーのアパートは、部材の管理がしっかりされていて、アスベスト(石綿)の使用箇所を特定しやすい。よって、調査すれば、判明するものを適当に調査結果「なし」と重要事項説明書で説明するのは、難しいです。 |
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| アスベスト解体に使用する機材 |
| アスベスト新技術 |
アスベスト偏光判定装置(PVS)を
AKTIO レンサルティングフェア仙台 〜40周年記念感謝祭〜
に出品致しました。
場所:夢メッセ みやぎ
日時:7/21(金) 〜7/22(土)
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アスベスト偏光判定装置(PVS)が
CONET2006 平成18年度
建設機械と新施工技術展
に参考出品致しました。 場所:幕張メッセ アクティオブース内
日時:2006年7月13日(木)〜16日(日)
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要注意!!アスベストで保護されない労働者
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| 現場の中で、一般労働者と同じ様に働いていても、労災の保護を受けられない可能性がある労働者がいます。
それは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする、建設の事業を行う方(大工、左官、とび工など)です。
通常、この様な方は、労働者ではなく、事業主として取り扱われます。
労災は、労働者に対する保険なので事業主は労災に加入出来ません。
したがって、実際にアスベスト禍にあっても十分な補償を受けられない可能性があります。
そこで、労災保険では、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めています。
それが、「労災保険の特別加入制度」です。
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| 特別加入のお問合せは |
アスベストこぼれ話
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| アスベストの現状 |
石綿の危険性については、第二次世界大戦以前の1930年代から人体への危険性が指摘されていました。
しかし、アスベストの優れた特性のため、戦時中、高度成長を通じて多くの製品に利用されてきました。
経済優先の為、その危険性が軽視されてきたアスベスト問題が、今、ようやく、一般人にもアスベストの危険性が認識されてきました。
エイズやダイオキシンと同じく一過性の問題ではないアスベスト問題についての正しい知識を持つことにより、過剰な反応をせず、適切な対応ができる事が必要です。
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| 建物の解体等の作業における石綿対策 |
事前調査(アスベスト分析) ↓ 作業計画 ↓ 届出 ↓ 湿潤化 隔離立入禁止等
特別教育 作業主任者 保護具等 注文者の配慮 |
解体事業者及び発注者にも解体の責任があります。
アスベスト公定法分析のお問い合わせ
従業員の石綿取扱い作業従事者特別教育
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| 建築物に吹き付けられた石綿の管理 石綿則第10条関係 |
| (1)事業者はその労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。 |
社長さんにも石綿の管理の責任があります。
アスベスト評価のお問い合わせ
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| (2)事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共有する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、(1)と同様の措置を講じなければなりません。 |
不動産のオーナーさんにも石綿管理の責任があります。
アスベスト評価のお問い合わせ
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